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マンション 売る 控除 [マンション売るなら]

不動産を売ると売却して得られた利益額に応じて税金がかかるのを知っていますか?

ですが、条件によっては控除されるのでその内容について紹介します。

まず、不動産を売却して利益が発生した場合、利益のすべてが全部自分のものになるわけではなく、利益に対して税金がかかることを譲渡所得税といいます。


これは、売却価格から購入価格を差し引いたもので、例えば3000万円で購入したマイホームを3500万円で売却した際の課税譲渡所得は500万円になります。


そして、短期譲渡所得で5年以下の場合は500万円×39.63%で198.15万円となるんです。

これを見るとかなり税金がかかると思いますよね。

せっかくの利益がかなり取られてしまうのです。そこで、控除が受けられる3つの特別控除を紹介します。

一つ目は3000万円特別控除があります。

これは、譲渡所得税の特別控除の中でも代表的な制度で一般的な住宅の売却であればこの制度の適応を受けることで大きく税額を減らすことができます。

3000万円特別控除の適応を受けられると税額が0円になる場合もあり、メリットが大きいです。

そして、10年超の住居用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例もあります。

10年超の住居用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、居住財産の定義を満たした上で不動産を売却した年の1月1日時点で土地と建物の所有期間がともに10年後超だった場合に適応を受けられます。


最後は特定の居住用財産の買換え特例です。

これは、特例の居住用財産の買換え特例は居住用財産の定義を満たした上で新しくマイホームを購入したときに受けられる特例です。


売却する不動産の所得期間が売却した年の1月1日時点で10年超、居住期間が通算10年以上である必要があります。


この特例を受けることが出来たら売却価格のうち新しくマイホームを購入した価格と同類部分の課税が繰り延べられます。


つまり3000万円で売却して、4000万円のマイホームを購入したとしたら売却時の譲渡所得税は繰り延べられるため、0円となります。


ただ、これはただ次回に繰り延べられるだけなので、良く考えて利用することをおすすめします。

このように、3つの控除について紹介しました。

せっかく売却して利益が出たのに税金でもっていかれたら、利益の意味がなくなってしまいますよね。

もちろんすべての人が控除されるわけではないですが、適応されるかどうかだけでも確認した方がいいですね。

これから売却をしようと思っている人は参考にしてくださいね。

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