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親 マンション 売る [マンション売るときの注意]

親のマンションを売るなら、親がまだ存命で親名義のものか、もしくは亡くなって相続する前の時点かで売る方法が違ってきます。

今回はまだ親が存命の場合について!

親がまだ存命で親名義のままでマンションを売る場合、不動産や選びや不動産屋や購入希望者とのやり取りは親の代わりにあなたが行うことができます。

別に親の代理を証明する書類も必要なくて、不動産屋と親が会うことができたり、契約の際には親がその場に出て契約を行うことができれば、その他のやり取りなどはあなたが代理をすることができます。

通常、家を売るのに代理をするのが委任状など面倒かと言うと、契約まで代理をするからです。

契約は親が本人でやれるなら、別にその他の雑用は家族が代わりをしても何も困りません。なにせ購入相手にとっても不都合はないですからね。
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